2026年10月、106万円の壁はどうなる―8.8万円要件の撤廃

2026年10月、短時間労働者が社会保険に加入する要件の一つである「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。いわゆる「106万円の壁」に関係する改正です。
パート・アルバイトを雇用している会社では、現在の社会保険の加入状況を確認しておきましょう。
1. 現在の短時間労働者の加入要件
原則、会社の社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上である方が加入します。4分の3未満で働く方は、原則として加入しません。
ただし、これには例外があります。4分の3未満で働く短時間労働者であっても、次の要件をすべて満たす場合には、健康保険・厚生年金保険への加入が必要です。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 2か月を超えて雇用される見込みがあること
- 原則として、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働いていること
このうち、「月額8.8万円以上」という賃金要件が2026年10月に撤廃される予定です。
2. なぜ「8.8万円」の要件をなくすのか
「月額8.8万円以上」は、年収に換算するとおおむね106万円に相当することから、「106万円の壁」と呼ばれることがあります。
しかし、最低賃金の引上げによって状況が変わってきました。今では、最低賃金以上の時給で週20時間以上働けば、基本的に月額8.8万円を超えます。そのため、賃金要件を別に設ける意味が小さくなった、というのが撤廃の理由です。
なお厚生労働省は、撤廃の時期について「法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断する」としています。2026年10月と見込まれていますが、現時点では「予定」の段階です。
3. これからは「週20時間以上かどうか」が分かれ目です
賃金要件が撤廃されると、短時間労働者については「週の所定労働時間が20時間以上か」が、これまで以上に重要になります。
ここでいう所定労働時間は、実際にたまたま何時間働いたかではなく、原則として就業規則や雇用契約書などで定められている労働時間で判断します。
たとえば、週19時間の契約なのか、週20時間の契約なのかによって、社会保険の加入の判断が変わる可能性があります。パート・アルバイトの雇用契約書を一度確認しておきましょう。
4. すべての会社で一斉に対象が広がるわけではありません
会社の規模によって、次のように分かれます。
- 従業員が50人以下の会社…これまでと変わりません。1章の原則どおり、正社員の4分の3以上かどうかで判断します
- 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社…4分の3未満で働く短時間労働者について、月額8.8万円以上という賃金要件がなくなります
つまり、2026年10月に変わるのは51人以上の会社です。企業規模の要件そのものが同時になくなるわけではありません。
この企業規模の要件は、今後、次のように段階的に引き下げられる予定です。
- 2027年10月から 36人以上
- 2029年10月から 21人以上
- 2032年10月から 11人以上
その後、企業規模の要件は撤廃される予定です(法律では、10年かけて段階的に縮小・撤廃するとされています)。
まずは自社が対象の規模かどうかを確認してください。
5. 「106万円の壁」と「130万円の壁」は別の話です
ここは特に混同しやすいところです。
- 106万円の壁…勤務先で健康保険・厚生年金保険に本人が加入するかどうかの話
- 130万円の壁…配偶者などの健康保険の被扶養者として認定されるかどうかの話
2026年10月に予定されているのは、前者(短時間労働者の加入要件のうち賃金要件)の撤廃です。「130万円の扶養の基準そのものがなくなる」ということではありません。
扶養の範囲内で働く方への影響については、最低賃金が上がると、扶養内パートの働ける時間はどうなるでご説明しています。
6. 会社は何を確認すればよいのか
- 自社が短時間労働者の適用拡大の対象となる規模か(厚生年金保険の被保険者数が51人以上か)
- 週20時間前後で働いているパート・アルバイトがいないか
- 雇用契約書に記載されている週の所定労働時間
- 現在社会保険に加入していない従業員が、要件に当てはまらないか
- 加入することになる従業員への事前の説明
特に、週20時間前後で働いている従業員については、雇用契約の内容を確認しておきましょう。
7. 会社の負担と、本人への説明
社会保険に加入すると、保険料は会社と本人が折半で負担します。対象者がいる場合は、加入手続だけでなく、会社の保険料負担がどのくらい増えるかも事前に確認しておくとよいでしょう。
従業員本人にとっては、手取りが減る一方で、次のような変化もあります。説明の際に、あわせてお伝えできると納得が得られやすくなります。
- 将来受け取る年金が増えます(厚生年金保険に加入するため)
- 病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産のときの出産手当金の対象になります
- 保険料の半分を会社が負担します
まずは「週20時間前後」のパート・アルバイトを確認しましょう
「106万円の壁がなくなる」という言葉だけを見ると、制度が大きく変わるように感じるかもしれません。しかし人事・総務のご担当者としては、まず次の2点を確認するところから始めれば大丈夫です。
- 自社は対象となる規模の会社か
- 週20時間前後で働いている人はいないか
対象となりそうな従業員がいる場合には、雇用契約書の所定労働時間や現在の加入状況を確認し、必要な対応を進めていきましょう。
10月にはこのほかにも制度の変更が重なります。全体像は2026年10月から何が変わる?確認したい5つのポイントでご説明しています。加入手続が漏れやすい場面については、社会保険の手続きが漏れやすい場面 — 「うっかり」が起きやすい6つのタイミングもあわせてご覧ください。
「この人は加入対象になるのか」といった個別のご相談は、労務顧問として継続的にお受けしています。初回のご相談は無料・予約制です。お気軽にお問い合わせください。
参考資料
※本記事は令和8年9月5日時点の情報をもとにした一般的な説明です。賃金要件の撤廃時期は今後変わる可能性があります。実際の加入の判断は個別の事情によって異なりますので、判断に迷われる場合は当事務所、または管轄の年金事務所にご相談ください。










