パート・契約社員の労働条件通知書、修正はできていますか

2026年10月1日から、パートタイマーや契約社員などに渡す労働条件通知書(雇用契約書)の明示事項が追加されました。
以前の記事でもご案内しましたが、お使いの様式の修正がお済みかどうか、改めてご確認ください。
1. 追加された明示事項
パートタイマーや契約社員などを雇い入れたときは、これまでも次の4つの事項を文書で明示する必要がありました。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
2026年10月1日からは、これに加えて「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要になりました(パートタイム・有期雇用労働法第6条第1項、同法施行規則)。違反した場合は、10万円以下の過料の対象となります。
2. 厚生労働省の記載例
厚生労働省は、労働条件通知書の記載例として次の文例を示しています。
次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名( ) 担当者職氏名( ) 連絡先( )
「通常の労働者」は、「正社員」など自社での呼び方に置き換えて記載してもよいとされています。改正後のモデル労働条件通知書(厚生労働省・PDF)も公表されていますので、お使いの様式と見比べてみてください。
3. 確認しておきたいポイント
契約を更新するときも明示が必要です
ここでいう「雇い入れたとき」には、初めて雇い入れたときだけでなく、労働契約を更新するときも含まれます。10月以降に契約を更新する方の更新用の書類にも、新しい項目が入っているか確認しましょう。
様式が複数ある場合は、すべて見直しましょう
新規採用用、契約更新用、定年後の再雇用用など、様式を使い分けている場合は、それぞれに修正が必要です。会社独自の雇用契約書を使っている場合も同じです。
説明を受け付ける窓口を決めておきましょう
記載する部署名・担当者を実際に決めておき、説明を求められたときに対応できるようにしておきましょう。
待遇の違いの説明方法や、同一労働同一賃金のルール改正の全体像は、「同一労働同一賃金の改正―10月までに会社が確認すること」で詳しくご説明しています。
様式の見直しのご相談
労働条件通知書や雇用契約書の見直しなど、日々の労務のご相談は、労務顧問として継続的にお受けしています。初回のご相談は無料・予約制です。お気軽にお問い合わせください。
参考資料
- 厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」(PDF)
- 厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法の概要」(PDF)
- 厚生労働省「モデル労働条件通知書(改正後)」(PDF)
※本記事は令和8年10月18日時点の情報をもとにした一般的な説明です。実際の取扱いは個別の事情によって異なりますので、判断に迷われる場合は当事務所、または所轄の都道府県労働局(雇用環境・均等部室)にご相談ください。










